東雲研修センター ニュースレター No.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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いつも東雲研修センター及び公式HPをご利用頂きましてありがと 今、 老朽化したマンションは、 という訳で、 橋本総業株式会社 東雲研修センター事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】研修情報‥‥東雲研修センター 定期研修情報 【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座‥‥【 【3】区分所有法の改正素案 【4】編集後記‥‥エコ次郎の小ネタ横町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【1】東雲研修センター 定期研修情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎東雲研修センターは感染予防対策徹底中!! 東雲での研修は、 感染防止には万全の体制で臨んでおります。 東雲研修センターの定期研修は、直接のお客様だけでなく、 現在東雲研修センターで募集している研修のご案内です。特徴は、 【現在受講生募集中の研修一覧 (2024年3月まで) 】
* 今年度より一部の受講料を部材価格の影響から改定させていただき お申し込みは こちらから ◎東雲で開講の研修は昼食をご用意しています。 ◎受講料は税込です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2】エコ次郎先生とエコ娘のなるほど講座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【3】区分所有法の改正素案 |
【区分所有建物の再生の円滑化を図る方策】 [1]建て替えを円滑化するための仕組み ○ 建て替え決議の多数決要件の緩和 (現行) 区分所有者の5分の4以上の賛成が必要 (改正) 「客観的事由」 ○ 建て替え決議がされた場合の賃借権等の消滅 (現行) 建て替え決議がされても専有部分の賃借権等は消滅しない (改正) 立ち退き請求後6ヶ月以内に賃借人は退去、 [2]区分所有関係の解消・再生のための新たな仕組み ○ 多数決による建物・敷地一括売却や建物の取壊し等 (現行) 全員の同意が必要 (改正) 建て替えと同等の多数決(建て替え要件と同一) ○ 一棟リノベーション工事 (現行) 全員の同意が必要 (改正) 建て替えと同等の多数決(建て替え要件と同一) 【区分所有建物の管理の円滑化を図る方策】 [1]集会の決議の円滑化 ○ 所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する仕組み (現行) 所在等不明区分所有者も決議の母数に含む(反対票にカウント) (改正) 裁判所の関与の下で、 ○ 出席者の多数決による決議を可能とする仕組み (現行) 普通決議・特別決議において区分所有者の過半数の賛成が必要 (改正) 普通決議・特別決議において集会出席者の過半数の賛成で良い [2]区分所有建物の管理に特化した財産管理制度 ○ 所有者不明の専有部分の管理制度 (現行) 所在等不明区分所有者の専有部分は他人が勝手に管理できない (改正) 裁判所が管理人を選任して管理させる事ができる ○ 管理不全の専有部分・共用部分の管理制度 (現行) 区分所有者の居る専有部分は他人が管理できない (改正) 裁判所が管理不全専有部分管理人を選任し管理させる事ができる [3]区分所有建物の管理に特化した財産管理制度 ○ 区分所有者が国外にいる場合における国内管理人の仕組み (現行) 区分所有者が海外在住で専有部分が例え管理不十分でも他人に管理 (改正) 区分所有者が自ら日本在住の国内管理人を選任し管理を代行して貰 [4]共用部分の変更の円滑化 ○ 共用部分の変更決議の要件緩和 (現行) 区分所有者の4分の3以上の賛成が必要 (改正案1) 基本は現行の多数決割合のままだが「客観的事由」 (改正案2) 多数決の割合を出席した区分所有者の頭数だけでなく、 このように、あらゆる観点から区分建物・ 詳しくは、法制審議会区分所有法制部会第16回会議( https://www.moj.go.jp/content/ |
【4】編集後記 ~エコ次郎の小ネタ横町~ |
皆さま、こんにちは。エコ次郎でございます。 さて、 この感覚、 最後になりましたが、 |
[発行] 東雲研修センター https://www.eco-reform.org/ 東京都江東区東雲2-9-7 東雲配送センター内 営業日 月~金:9時~17時 土:応相談 お問い合わせ 03-3665-9033(本社窓口) ※送信が不要の場合は、 |